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TOP > わたなべ学習塾 日記 > 遅ればせながら、私が思う「体罰について」
先日から”体罰”についての報道が多いですね。体罰の問題になると、どうしても意見が極論になりがちなところがあり、なかなか本質を議論されることがありません。そこで一方的ではありますが、私が思う体罰に関することを。
まず前段として、私の子供時代は体罰など当たり前の時代でした。先生から叩かれても、「ミスって見つかってしまった」という気持ちの方が強かったですね。・・・とまあ、これは悪い例ですが、基本的にその教育的な意義などはある程度身に染み付いていると思っています。
その上で私の意見としては、「基本的に体罰を認めることはできない」ということ。
理由は簡単です。学校教育法第十一条にはっきりと「体罰を行うことはできない」と明記されているからです。日本が法治国家であるとするならば、その法に背くことを先生がしてもいいという道理はありません。
しかし「口で言っても分からない生徒には、手を出すしか無い」という意見も少なからずあるでしょう。けれどもここで論理の飛躍があるのです。なぜ”口で言って分からない”の次が”手を上げる”ということになるのか。
口で言っても分からない生徒に対して、甘い対応をしなさいと言うつもりはありません。むしろ「親の呼び出し」や「教頭・校長などからの訓告」、ともすれば 「停学」や「退学」もありだと考えます。つまり、子供や生徒の人権が云々などとぼんやりとした事を言いたいのでは無いのです。より厳しい方法がいくらでも (そして法に則った範囲で)できるのです。
さてそれでも体罰の教育的価値があるのならば、これははっきりと法律を変えるべきでしょうね。法律で体罰を認めるのならば、私は体罰自体で意見を言うこと はありません。しかし現時点でそれができていない以上、体罰を行った時点で先生側にも”非”が生まれてしまいます。この非を咎められたら・・・むしろ先生 の方がつらい思いをしてしまうでしょう。
ただし唯一先生が手を上げることが許されると思うのが、「誰かの生命や財産に対する緊急の危険性」があるときでしょう。「誰かに暴力を振るっている」「刃 物を持って暴れている」「自らの生命を絶とうとしている」などの状況が目の前であったら、それは手を上げてでも止めさせるべきだと思います。・・・けれど もこれは、すでに”体罰”ではありませんよね。
以上より、私は”基本的に”、そして”現時点では”体罰を認めることはできません。
私は民間教育機関で指導を続けてきたので、体罰に関しては一度も行なっていません。禁止されていたということもありますが、むしろそれ以前に食い止めてい ました。経験上、生徒との信頼関係があれば、こちらの注意は聞いてくれます。これができていないと、どのような体罰をしても効果はほとんどありません。
とまあ、かなり淡々と書いてきましたが、私が日和見で言っているわけでは無いということは知ってもらえたのでは無いかと思います。体罰の是非という、多用な意見が交錯するような内容こそ、法に則った解釈が必要になるはずですからね。
ということで、これからも「手を上げなくてもすむような」指導を心がけていきたいと思います!
公式HP → 久しぶりに問題の出題です!